国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、
販売前に消費者庁長官に届出を行うことで、機能性を表示することができる食品のことです。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行わないため、
事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

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